2017.03.14(火)

機能性表示食品制度次のガイドラインの改定は2017年度末めど!              加工食品における原料原産地表示は2020年春がめど!                    ~(公社)日本通信販売協会(JADMA)セミナーで消費者庁担当が説明~

消費者庁表示対策課食品表示対策室 金子智門食品表示調査官
消費者庁食品表示企画課 清野富久江課長補佐
消費者庁食品表示企画課 赤﨑暢彦課長

 

 3月7日、(公社)日本通信販売協会(JADMA)主催による「機能性表示食品制度と広告表示」セミナーが竹橋のKKRホテル東京にて開催され、400人を超える聴衆で満員となった。

 

 まずは「健康食品 の広告規制―健康増進法上の留意事項を中心にー」と題して、消費者庁表示対策課食品表示対策室の金子智門食品表示調査官が登壇。冒頭で「健康食品に関する景表法や健増法に関わる広告表現に関しては25年1月に消費者委員会の建議を受け、統一的な考え方を示した方がいいという事になり、同年12月24日に諸般の留意事項が公表された。また最後に改正事項が公表されたのが28年の6月30日ですので、これにそって説明する。これらの留意事項が公表される前は「健康食品の広告規制は言葉狩り」「著しいという事は判断不可能」「健康・美容という表現であれば大丈夫」「明らか食品は対象外」「個人の感想と書いておけば多少の誇張は許される」等の誤解があった。今日はこの辺の誤解を解くとともに、今後健康食品の広告を行っていく上での参考になればと思う」と述べ、細かい事例をあげて、景表法、健増法等の立ち位置や規制の対象範囲などを解説し、広告紙面に関して景表法では掲載した新聞社は対象にならないのに対して、健増法上では掲載した新聞社も対象となりうるとした。機能性表示食品の広告に関しては、言い切る表現が、エビデンスとかい離している場合は景表法や健増法に抵触する可能性があり、今後厳正に処分する可能性があるとの方針を示し、ぎりぎりセーフの広告はぎりぎりアウトの可能性もあるため、十分注意が必要と見解を示した。

 

 続いて「機能性表示食品制度の運用状況と今後の予定」と題して消費者庁食品表示企画課清野富久江課長補佐が登壇。「届け出完了のペースが上がってきてはいるが、まだまだ時間がかかっているものも多い。時間を短縮するためにはケアレスミスを失くすことが一番で、特に同じミスを何度も繰り返すなどの基本的ものには最新の注意をしてほしい」と述べた。またガイドラインの改正に関しては平成28年度末が目途とし、さらにデータベースの変更も必要で一定の時間が必要との見込みを示した。

 

 最後に「加工食品における原料原産地表示制度の中身とその影響」と題して消費者庁食品表示企画課赤﨑暢彦課長が登壇。昨年、検討会の報告書を取りまとめられ、この3月から第2ラウンドが始まる。3月29日に消費者委員会食品表示部会に諮問し、その後、今年の夏をめどに食品表示基準を改正する予定。加工食品における原料原産地表示義務が始まる時期は、常識的に考えると2020年春くらいかと思うがまだ全く確定できていないと説明した。

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