2015.03.17(火)

食品表示法の施行4月1日に決まる

食品表示法の施行4月1日に決まる

 

「食品の機能性表示」ガイドライン(案)を公表─消費者庁

 

消費者庁による「機能性表示食品の届け出に関するガイドライン」(案)が3月2日に公表され、 政府は翌3月3日に食品表示法の施行日を4月1日とする政令を閣議決定した。「機能性表示食品」の国への届出が 4月1日より受付されることが決まり、いよいよ新制度がスタートする。本紙では今後、新制度に関して多角的な視点から検証を重ねていく。

 

健康食品業界が待ちに待った「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(案)」が 3月2日、消費者庁より公表された。安全性、機能性等に関して裏づけとなるデータを揃え、所定の必要書類等を提出することで、 「○○という成分には△△という機能があります」といった機能性を、企業責任においてうたうことができるというもの。 「サプリメント形状の加工食品」「その他の加工食品」「生鮮食品」「農産物」がその対象となることから、健康食品業界のみならず、 食品業界全般において新制度施行が待ち望まれてきた。このたび公表されたのは「ガイドライン(案)」であるが、 公表当日に東京都内で開催された「食品表示基準及び新たな機能性表示制度に係る説明会」において同庁食品表示企画課・塩澤信良調査官は 「内容が大きく変わることはない」と言及。今回公表されたガイドライン(案)に則り、スタートラインである4月1日の届け出を視野に入れた 動きも活発化しているようだ。機能性表示については、その機能性ならびに安全性を確保するうえで、最終製品による臨床試験、 最終製品に関する研究レビューの実施、機能性関与成分に関する研究レビューの実施などが必要となる。最終製品で臨床試験を行った場合、 具体的には「本品にはA(機能性関与成分)が含まれるので、Bの機能性があります」といった表現ができることになる。最終製品に関する 研究レビューを行った場合の具体例としては、「本品にはA(機能性関与成分)が含まれ、Bの機能があることが報告されています」 といった表現。機能性関与成分に関する研究レビューを行った場合は、「本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある」となる。 また、機能性表示について特徴的と思われるのが、健康の維持・増進の範囲内であれば、「目の健康維持」など身体の特定部位に対する機能性の表現が 可能になることがひとつにある。新制度の概要が明らかになったが、膨大ともいえる資料が必要であり、かつ届け出時の複雑さも見受けられる。 また、具体例であげた「B」の箇所で、実際にはどこまでの機能性を表現できるのかなど、今度が注視される。

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