2015.04.21(火)

消費者庁 届出完了商品を公表

機能性表示食品として届出のあった8品(4月16日現在)

消費者庁 届出完了商品を公表

 

4月16日正午現在で届出件数は112品

 

「食品の機能性表示制度」は本年4月1日に食品表示法の施行と同時に届出の受付がスタートした。 すでに4月1日に届出を済ませた企業、4月1には間に合わずとも近々の届出を前提に準備を進めている企業、 しばらくは様子を見る企業と、現場はさまざまな対応を見せている。

 

4月16日までに届出が完了した8商品(サプリメント形状6品目、その他加工品2品目)がホームページ上にアップされた。 16日正午現在で届出件数は112品(うち8品は取り下げ)。内訳はサプリメント形状の加工品が62品目、その他加工品が42品目、農産物は0。 しかし、一方で驚くべき確率で書類の不備、記入漏れ、記入ミス等での差し戻しが出ており、4月1日に消費者庁に届いた届出で差し戻しなしで 完了したケースはゼロ。よって一番早い届出完了日は現時点で4月13日になり、販売可能日は最短で6月12日となる。 特に、機能性表示制度と同時にスタートした食品表示法、食品表示基準がらみの記載ミスも目立つ一方、 機能性表示自体の表現や科学的根拠との整合性を指摘された企業もあるようだ。 しばらくは登録情報やその他の動きを見てから制度への検討を始める企業も多いと思われ、 市場での何らかの影響を測るにはもうしばらく、時を待つ必要がありそうだ。 さて、今回の「食品の機能性表示制度」は企業の責任で食品の機能性を表示できるところがポイント。 つまり機能性を表示するための基準が企業にゆだねられている。しかし、食品表示法及び食品表示基準の記載事項だけでは さすがに判断しかねるということで、消費者庁が用意したのが、制度スタート1日前の3月31日に発表された「ガイドライン」である。 このガイドラインはすでに3月2日に(案)という形で公表されていたものに若干の修正が加わったもので、(案)からの大筋での変更はない。 しかし、「研究レビュー」という言葉に関しては、報告書→ガイドライン(案)の段階でもそうであったが、 この言葉の扱いには相当にナーバスになった跡がうかがえる。懸念材料も山積みだ。2年後の見直しを明言しているこの制度では すでに機能性関与成分が特定されていない素材や、栄養摂取基準の範疇であるビタミン、ミネラル等の扱いに関しては規制改革会議が 消費者庁への質問を投げている状態で、2年を待たずに一日も早く検討が始まることを強く望む。 また、科学的根拠のハードルを誰がどうやって判断するのか? 法的根拠の脆弱さの問題は、 できれば業界が自主的に検討を始めてほしい事項の筆頭であるが、残念ながら現時点ではそういった動きはないと思われる。 結局は現場で問題が起こってからの後手的な判断にゆだねられるのであろうか?さて、ガイドラインでは、 ①対象食品となるかの判断 ②安全性の根拠 ③生産・製造及び品質の管理 ④健康被害の情報収集体制 ⑤機能性の根拠 ⑥表示の内容──の6項目を順に確認した上で届出を行うという手順が示されている。 今回はその中で「③生産・製造及び品質の管理」を中心に取り上げてみることにする。ガイドラインに記述に解説を加える形で進めていく。

続きが気になる方はこちら!
TOPに戻る